2015-06-10 第189回国会 衆議院 法務委員会 第22号
先ほど椎橋さんが、刑事訴訟法学者の椎橋さんですら、密室での取り調べで反省を促し更生の道までつける、そういういいところもあるんだとおっしゃったので、それを聞いちゃったら、一気に全部可視化なんかできるわけないでしょう。刑事訴訟法の学者の方が、取り調べとはそういういいところもあるんだと言う、まだそういう段階の国なんですよ。
先ほど椎橋さんが、刑事訴訟法学者の椎橋さんですら、密室での取り調べで反省を促し更生の道までつける、そういういいところもあるんだとおっしゃったので、それを聞いちゃったら、一気に全部可視化なんかできるわけないでしょう。刑事訴訟法の学者の方が、取り調べとはそういういいところもあるんだと言う、まだそういう段階の国なんですよ。
しかし、このうち、特に刑事裁判への被害者参加制度については、政府による犯罪被害者の方々への十分な意見聴取が行われていないとの批判があるとともに、当事者である犯罪被害者の団体の中でも意見が分かれ、また、刑事訴訟法学者の中にも有力な慎重論があることが先日の参考人質疑などでも明らかとなっております。
しかし、このうち、特に刑事裁判への被害者参加制度については、政府による被害者の方々への十分な意見聴取が行われていないとの批判があるとともに、当事者である犯罪被害者団体の中で意見が分かれ、また、刑事訴訟法学者の間にも有力な慎重論があることが先日行われた法務委員会での参考人質疑などでも明らかとなっております。
また、警察のあり方に関しましては、行政法学者が発言権を独占するということではございませんで、憲法学者あるいは刑事訴訟法学者からもそれぞれの見方が示されることが予想されます。 それでは、いささか前置きが長くなりましたが、以下、今回の法案につきまして、法律学の立場から私なりの評価を申し述べたいと思います。
○寺田熊雄君 局長のおっしゃるように、告発義務はこれは機関委任事務であるかないかということを別として、刑事訴訟法学者は一致してこれは訓示規定だということを言っておりますので、訓示規定であるのにそんな制裁を加えるというようなことは法の予期しないところであると考えますので、これは局長のおっしゃるように別物に見るべきだと思うんです。
こういう雑な裁判理由で有罪判決をするというところに刑法学者とか刑事訴訟法学者は疑問を持つんです。一般の人は疑問持ちませんよ。何もそういう法律手続御存じない人はもう快哉を叫ぶだけなんですが、刑法とか刑事訴訟法学者というのは常に基本的人権というものを頭に置いて、基本的人権を侵害するようなことになるやり方では困る、もうたとえ本当は有罪であっても、証明できなければ無罪なんだという考え方でおりますからね。
これはもうすべての刑事訴訟法学者が疑っているんです。こういうことで日本の裁判は一体公平を保たれるかという疑いを持っております。こういう点についていかがでございますか。
○飯田忠雄君 それじゃ、次の問題に入りますが、外国におるところの証人を尋問する場合に、こちらから人が行けないから反対尋問は要らないんだといったような趣旨の決定内容を書いてございますが、どうもその点が刑事訴訟法学者としては納得できかねるんです。憲法の三十七条二項の問題があるから、この反対尋問をする権利はすべての被告人に保障されておる。
その柱の中でも、むしろ戦前は実体的真実が優先して人権がおくれていたけれども、そうじゃなくて、戦後は、人権の尊重を押しやっても実体的真実を追求するということは間違いだというのが、これは近代刑事訴訟法学者の通説なんです。だから、その議論というものは、検事が大切にするという立場、その議論を政府が大切にするという立場だけは認めてやりたいと、私はそういう考えです。
すなわち、大ざっぱに言うならば、刑事訴訟の理論——もっとも最近の刑事訴訟の理論はだいぶ民事訴訟法化いたしまして、現在の刑事訴訟法学者としては、私の結論には必ずしも御賛成でないかもしれませんが、代表的なものとして、英法における二重危険の防止、明治憲法三十九条の立場、これから申すと、同じ法案、同じ条文の再度の修正は、理由のいかんを問わず、一事不再議原則に該当するという結論になる。
非常に重要であり、従つてそれを有効ならしめるための議院証言法における証言義務が非常に重要であるということは認めるのでありますが、同時にまた、刑事訴訟法における人権の擁護ということが非常に重要であるという点にかんがみまして、議院証言法の方が、より拒絶し得る範囲が狭いんだ、刑事訴訟法ならば拒絶できるものでもこちらでは拒絶できないんだというところまで、必ずしも行くべきであるかどうか、その点はちよつと刑事訴訟法学者
ちよつとこの際申し上げておきますが、団藤、江家御両君には、刑事訴訟法学者のお立場から、刑事訴訟法の改正のあり方について御意見を述べていただきたいと存じます。特に第一検察官の一般的指示の問題、第二、逮捕状請求に関する検察官の同意の問題等を含めてお述べを願いたいと思います。
家の中へ入るには、もう一度令状がいるなんということは、刑事訴訟法学者が条文を研究した上でなければ出て来ない。そこで、第一に、家へ入るおそれが出て来るのではないか。第二には、しからば家の中へ入るには令状がいるとしても、庭先や屋敷の中に入るにはどうだ。あなたは外で看守するというならば、外でという意味は、その物を支配する家の支配権以外のところであるという意味であるか。